資産が多く争いになりそうなら作成しておく
自分自身が亡くなると、自分の資産は親族に相続されます。法定相続人と呼ばれる人がいて、その人に所定の割合で分配されていきます。人が亡くなる時として、病気などで亡くなる、交通トラブルなどで急に亡くなることもあります。交通トラブルの場合は、事前に死期を知ることができませんし、若い人のこともあります。さすがに遺言などを事前に行っていないかもしれません。ただ、高齢期になってくると、少しずつ自分のことがわかってきます。病気になりやすくなる、実際に病気になっている、同級生などが亡くなっているなどがあると自分ももうそろそろと考えることも出てくるでしょう。遺言書の準備に関しては、基本的にはいつ行わなければいけないとのルールはありません。
もちろんなくても問題はありません。なければ法定相続人に相続されることになります。自分自身にそれほど資産がない時、あまり争われることはないでしょう。でも、資産が多いとなると、親族同士がかなりもめることもあります。それを防ぐために、法定相続人への相続以外のことを記載するようにします。正式な遺言であれば、その内容が最も優先されることになるので、通常は相続人にならない人への相続を行ったり、通常の割合とは異なる方法で相続を行うこともできます。相続を受ける人たちと相談しながら決めても良いでしょう。遺言は日付を入れる必要があり、正式に作成されたもののうち最も新しいものが採用されます。
若いうちから作成する場合には、何度も作成し直すことがあるでしょうが、作り直すのは問題ありません。若い時であれば、正しい判断の元で作成することが可能です。しかし、脳の機能が衰えたり、手の力が衰えたりすると正しい状態で書けなくなることがあります。認知症を患っているときに作成したものは、無効になることもあるからです。作成前には医師の診断を受け、認知症でないことを証明してもらうとよいでしょう。さらに、公証人に立ち会ってもらう方法もあります。
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