2016年11月24日

遺言書を用意するときの方法を知る

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遺言書は、自分が死んだときに残った人に伝えたいことを書いたり、財産分与について記します。そして、準備するにあたってしっかりと書かなければならないことを知っておく必要があります。そして、遺言書を作成することでトラブルを防ぐということもあります。特に、借金がある場合や財産が土地や建物の場合うまく分与できないことがあり、自分の気持ちを記しておくことによって円満に進めることができます。

そのため、残された親族の人のことを考えてできるだけ平等になるようにする配慮も必要です。そして、正式な文書として保管しなければならないので、その方法が三種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があります。その中で、多くの人が自筆証書遺言で残していることが多いです。これは、あまり費用をかけられないという人が使う方法ですが、しっかりとした内容にしないと無効になってしまうこともあるので注意が必要です。

そして、記入後は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。そして、最近は公正証書遺言をしていることもあり、これは直接公証人が遺言の内容を聞き取って記載する方法です。これの場合は原本は公証人役場に保管されて、自分に何かあった時に公開されます。ちなみに、作成時に証人が二人必要になります。